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消防法令違反対象物の公表について

平成31年4月1日から消防法令違反対象物の公表が始まりました

平成24年5月に広島県福山市で発生したホテル火災や平成25年2月に長崎市で発生した認知症高齢者グループホーム火災などを受け、不特定多数の者が利用する建物において、屋内消火栓設備などの消防用設備が設置されていない重大な消防法令違反に関する情報を公表する制度の実施について、総務省消防庁から通知されたことに伴い、高野町火災予防条例が一部改正(平成31年4月1日施行)されました。

公表制度とは?

建物の利用者自らが、その建物についての防火安全性を判断できるように、重大な消防法令違反が認められる建物について、その名称、所在地などを公表するものです。

公表制度の対象となる防火対象物

飲食店・百貨店などの不特定多数の人が利用する建物や、病院・福祉施設などの自力で避難をすることが難しい人が利用する防火対象物

 

公表制度の対象となる消防法令違反

防火対象物(建物)に義務付けられた下記の消防用設備が設置されていない重大な消防法令違反

1 屋内消火栓設備

2 スプリンクラー設備

3 自動火災報知設備

関連情報

公表されている消防法令違反対象物

このページに関するお問い合わせ

高野町消防本部 予防係
〒648-0211  和歌山県伊都郡高野町高野山600
電話:0736-56-0119  ファックス:0736-56-3821
メールアドレス:[email protected]
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