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事業主様でできる消防用設備等点検アプリのご紹介

建物の関係者(所有者、管理者など)は、法令に基づいて設置された消火器などの消防用設備等について、定期的に点検を行い、報告する義務があります。ただし、1000平米未満の小規模な宿泊施設や共同住宅及び飲食店の場合は関係者自らが点検して消防へ報告することができます。
関係者自らが点検できる消防用設備等は次のものがあげられます。

  • 消火器(購入して概ね5年未満)
  • 非常警報器具(メガホン等)
  • 誘導標識(蓄光式のもの及び電気エネルギーにより光を発するものを除く)
  • 特定小規模施設用自動火災報知設備(受信機又は中継器が設置されておらず、かつ自動試験機能を有するものに限る)

点検項目や報告書の作成といったことが容易に行えるよう、総務省消防庁からアプリが提供されていますので、是非ご活用いただきたいと思います。

総務省消防庁のページ リンク

消防用設備等点検アプリ
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消防用設備等点検アプリの広報用リーフレット

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このページに関するお問い合わせ

高野町消防本部 予防係
〒648-0211  和歌山県伊都郡高野町大字高野山600番地
電話:0736-56-0119  ファックス:0736-56-3821
メールアドレス:[email protected]
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