防火管理者の選任が義務付けられている防火対象物について
防火管理者の選任が義務付けられている防火対象物は、収容人数(その防火対象物に出入りし、勤務し、又は居住する者の数)によって決まります。(消防法第8条1項、消防法施行令第1条の2,3項)
また、対象物の延べ面積により「甲種」と「乙種」に区分され、甲種には甲種防火管理講習の課程を修了した者等を、乙種には、甲種又は乙種防火管理講習の課程を修了した者等を、それぞれ選任しなければなりません。
収容人数や対象物の区分は、用途ごとに異なりますので、下の表を参照してください。
※防火管理者の選任が義務付けられている防火対象物の表をPDFでダウンロードする場合は、こちら
※あなたの事業所に防火管理者は必要?、必要な場合の区分判定フローチャートは、こちら
※防火・防災管理者選任(解任)届出書の様式 PDF形式:Word形式 記入要領は、こちら