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野良猫に餌を与えている方へ

 お腹を空かせた野良猫がいたら餌を与えたいという気持ちは否定できるものではありません。

 しかし、野良猫のためを思って餌を与えることが、結果として不幸な野良猫を増やしてしまうことにつながります。

 また、餌を与えている野良猫がご近所の敷地で排泄するなど、ご近所の迷惑となっているかもしれません。

 

猫自身に与える影響

  • 猫が繁殖して増えれば縄張り争いが起こり、怪我や事故にあう猫が増えます。
  • 猫同士の接触やけんかを通じて、感染症が流行しやすくなります。
  • 妊娠、出産の繰り返しで母体に負担がかかり、衰弱します。

ご近所とのトラブルの発生

 近年、役場にも猫に関する苦情や相談が寄せられています。

 その中で、糞尿による苦情や野良猫への餌やりに関する苦情が多くを占めています。

 猫による被害で困っている方は、野良猫に餌を与えている人が原因だと思っていることが多く、トラブルに発展してしまいます。

<猫に関する苦情・相談例>

  • 庭に入り込んで敷地内に糞をされて困っている。
  • 悪臭がひどくて窓が開けられない。

 

餌を与えるなら責任を持って世話をする

 野良猫に餌やりをされているのであれば、餌をやっている方自身に猫の世話をする責任が発生します。

 本当に猫のためを思って餌を与えようとするなら、猫のためにも、近隣の住民の方々の理解を得るためにも、次のことを守ってください。

  • 置き餌は絶対にしない。
  • 排泄場を必ず作り、排泄場以外ではしないようにしつけをする。
  • 近隣住民の理解を得る努力をする。
  • 新しい飼い主を探す。
  • 不妊・去勢手術をして増やさない。〈※注1〉

 野良猫に餌を与えることは、飼い主と同等の責任が伴うことを理解し行動してください。

〈※注1〉飼い主がいない猫であることを確認できることが必要です。また、不妊・去勢手術の助成を県(全額助成)や町(一部助成)で実施しておりますので、ご活用ください。

 注意喚起用チラシ : 野良猫への対応を見直してみませんか?

野良猫への餌やりと法律について

 野良猫への餌やり自体は、法律で禁止されている行為ではありません。

 しかし、動物愛護法25条では、野良猫に餌を与えることで、騒音や悪臭の発生、毛の飛散、昆虫の発生により周辺の生活環境が損なわれた場合には、都道府県が野良猫に餌を与えている者に対して、指導、勧告、命令を行うことができるとされています。

 全国では過去に餌やりから発生したトラブルにおける民事裁判で、餌やりを行っていた方が高額の損害賠償を支払わなければならなくなった判例があります。

 安易な餌やりは、猫にも餌をやっている方自身にも近隣住民の誰にとっても良いことはなく、野良猫に餌を与える場合は、相応の覚悟を持って行う必要がある大変責任の重いことであるとご理解ください。

地域猫対策(県事業)

 和歌山県では、地域の生活環境を保全し、猫の殺処分数を削減するとともに、動物好きの人もそうでない人も相互に理解し合える地域社会を形成し、「動物の命を大切にする心豊かな人づくりと人と動物が共生する潤いのある社会」を築くことを目的に「和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例」が制定されております。

 その中で、野良猫問題を解決するための取組として「地域猫対策」も実施されております。

 詳しくは下記リンク先ページをご覧ください。

 猫の問題を減らしたい ~地域猫対策とその支援 | 和歌山県 (wakayama.lg.jp)

 「和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例」が一部改正されます。(平成29年4月1日施行) | 和歌山県 (wakayama.lg.jp)

 「地域猫対策ガイドブック」及び「不幸な猫をなくす 和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例一部改正に関するリーフレット」を作成しました。 | 和歌山県 (wakayama.lg.jp)

関連リンク

動物の愛護と管理(環境省)

犬や猫の飼い主のみなさまへ

 

このページに関するお問い合わせ

総務課 庶務人事係
〒648-0281  和歌山県伊都郡高野町高野山636
電話:0736-56-3000  ファックス:0736-56-4745
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