支給年金の種類
老齢基礎年金
- 10年以上(120ヶ月)の保険料納付期間(免除を含む)があるとき、65歳以上から支給されます。
- 60歳を過ぎていれば繰上げ請求もできます。
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障害基礎年金
- 病気やケガなどで心身に重い障害が残ったとき(20歳以前に障害があった方も含む)、支給されます。
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遺族基礎年金
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被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方が死亡したときに18歳未満の子がある妻または子に支給されます。
なお、上記の子とは、次の者に限ります。
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
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寡婦年金
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第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまで支給されます。
ただし、次の場合は対象外となります。
・亡くなった夫が、障害基礎年金または老齢基礎年金を受けている場合。
・妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合。
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死亡一時金
- 国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族が受けることができます。