半島振興法による固定資産税の不均一課税について
高野町は「半島振興法」による半島振興対策実施地域に指定されているため、半島振興法に伴う課税の特例により、以下の要件を満たす固定資産を取得された方は、それらに対する固定資産税(都市計画税は除く)の課税の特例(不均一課税)が受けられます。
適用要件
○適用地区
高野町全域
○対象事業
製造業、旅館業(下宿業は除く)、情報サービス業等(有線放送業、ソフトウェア業、情報処理提供サービス業又はインターネット付随サービス業に属する事業)、農林水産物等販売業(町内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理したものを店舗内において主に当該半島振興対策実施地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業)
○要件
青色申告書を提出する個人又は法人
○新設又は増設した設備(家屋・償却資産)の取得価格
業種 | 製造業・旅館業 | 農林水産物等販売業・情報サービス業等 | ||
要件 |
資本金額 | 取得価格 | 資本金額 | 取得価格 |
1,000万円以下 | 500万円以上 | 1,000万円以下 |
500万円以上 |
|
1,000万円超5,000万円以下 | 1,000万円以上 | 1,000万円超5,000万円以下 | ||
5,000万円超 | 2,000万円以上 | 5,000万円超 |
不均一課税の対象となる固定資産
- 家屋製造業:工場用建物(直接製造のために使用されている部分) 旅館業:旅館業用建物(旅館業法施行令第1条の基準を満たすこと)
- 償却資産対象事業に直接使用されている新規導入機械及び装置(中古品の取得は対象。移設は不可。)
- 土地取得後1年以内に当該家屋の建設に着手した敷地で、当該家屋の対象部分の水平投影部分
特例の内容
○適用期間
新たに固定資産税を課すこととなった年度以降3年間
○税率
初年度 | 100分の0.14(1/10課税) |
第2年度 | 100分の0.35(1/4課税) |
第3年度 |
100分の0.70(1/2課税) |
提出先
税務会計課 税務係