○高野町議会事務局設置条例

昭和39年10月26日

条例第25号

(事務局の設置)

第1条 高野町議会に事務局を置く。

(事務局の任務)

第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。

(職員及び任免)

第3条 事務局に次の職員を置き議長がこれを任免する。

事務局長

書記

その他の職員

(職員の定数)

第4条 事務局の職員(臨時の職にある職員を除く。)の定数は、高野町職員定数条例(昭和60年高野町条例第19号)の定めるところによる。

(細則)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長がこれを定める。

この条例は、昭和39年11月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

高野町議会事務局設置条例

昭和39年10月26日 条例第25号

(平成5年3月10日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和39年10月26日 条例第25号
平成5年3月10日 条例第1号