○高野町議会事務局設置条例
昭和39年10月26日
条例第25号
(事務局の設置)
第1条 高野町議会に事務局を置く。
(事務局の任務)
第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。
(職員及び任免)
第3条 事務局に次の職員を置き議長がこれを任免する。
事務局長
書記
その他の職員
(職員の定数)
第4条 事務局の職員(臨時の職にある職員を除く。)の定数は、高野町職員定数条例(昭和60年高野町条例第19号)の定めるところによる。
(細則)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長がこれを定める。
附則
この条例は、昭和39年11月1日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)抄
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。