○高野町中央公民館設置及び管理条例

昭和63年6月25日

条例第14号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、法第21条第1項及び第24条の規定に基づき、本町に公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 本町の設置する公民館の名称及び位置を次のとおり定める。

館の名称

位置

対象区域

高野町中央公民館

高野町大字高野山486番地

高野町一円

2 中央公民館には、必要に応じ分館を置くことができる。

(運営)

第3条 本館は、高野町住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図ると共に、生活文化の振興、社会福祉の増進に努める。

第4条 本館は、前条の規定を推進するために概ね次の事業を行う。ただし、法及び他の法令によって禁じられたものは、この限りでない。

(1) 定期講座を開設すること。

(2) 討論会、講習会、講演会、実習会、展覧会等を開催すること。

(3) 図書、記録、模型、資料等を備えその利用を図ること。

(4) 体育、リクリエーション等に関する集会を開催すること。

(5) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。

(6) その施設を住民の集会その他公共的利用に供すること。

(管理)

第5条 公民館は、教育委員会が管理する。

(経費)

第6条 公民館の維持、運営に要する経費は、町費、補助金、その他の収入をもってあてる。

(職員)

第7条 公民館に次の職員をおくことができる。

館長1名、副館長2名、公民館主事若干名

2 館長が非常勤の場合は、任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

3 副館長が非常勤の場合は、任期は2ケ年とする。

4 館長は、館を代表し、館務を執行する。主事、その他の職員は、館長の命を受けて館務を処理する。

5 前項の職員の給与は、高野町職員の給与等に関する条例(昭和40年高野町条例第29号)に準ずる。

(運営審議会)

第8条 法第29条の規定により公民館に公民館運営審議会を置く。

2 公民館運営審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験者のある者の中から教育委員会が委嘱する。

第9条 委員の定数は、25名以内とし、その任期は、2ケ年とする。ただし、補欠者は、前任者の残任期間とする。

2 委員の報酬及び職務を行うために要する費用弁償は、町条例の定めるところによる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年条例第13号)

この条例は公布の日から施行する。

(平成24年条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

高野町中央公民館設置及び管理条例

昭和63年6月25日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年6月25日 条例第14号
平成5年3月10日 条例第1号
平成8年7月1日 条例第13号
平成24年3月23日 条例第17号
令和元年12月16日 条例第15号
令和6年7月4日 条例第15号