○高野町都市計画審議会運営規則
平成12年3月30日
規則第6号
(運営の範囲)
第1条 高野町都市計画審議会(以下「審議会」という。)及び常務委員会の運営については、高野町都市計画審議会条例(平成12年高野町条例第15号。以下「審議会条例」という。)に定めるほかこの規則の定めるところによる。
(委員の代理)
第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)中、国の関係行政機関の職員及び県の職員に事故ある場合は同じ行政機関の職員を本会に出席させ、その職務を代理させることができる。この場合あらかじめ会長の承認を求めなければならない。
2 委員のうち、町議会の議員に事故ある場合は、町議会の議員の中から本会に出席させ、その職務を代理させることができる。この場合あらかじめ会長の承認を求めなければならない。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)の日時及び場所は会長が定める。
2 会議を招集しようとするときは、会長は、会議の5日前までに各委員に招集及び会議の事項を通知しなければならない。ただし、会長が緊急の必要があると認めたときはこの限りでない。
3 会長は会議の議長となる。
(質問)
第4条 委員は議事について自由に質問し、及び意見をのべることができる。
2 委員は発言しようとするときは議長の許可を受けなければならない。
(採決)
第5条 採決は起立又は挙手による。ただし、重要な事項及び議長が必要と認めた事項については、投票により決する。投票は無記名とする。
(会議録)
第6条 会長は会議録を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 審議会の日時及び場所
(2) 出席委員の氏名
(3) 議事事項
(4) 議事の結果
(5) その他重要な事項
2 会議録は公開するものとする。ただし、発言した委員の氏名及び会長が公開しないと認めた部分についてはこの限りでない。
3 会議録は、議長及び議長の指名する出席委員2名が署名しなければならない。
4 会議録は建設課に保管する。
(常務委員会)
第7条 審議会条例第7条第1項の規程により、常務委員会で処理する事項は、次に掲げるものでかつ会長が緊急を要すると認めるもの
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の政令で定める軽易な変更
(2) 都市計画法以外の法令により審議会で処理すると定められた事項
(3) その他前各号に準ずる軽易な事項で会長が認めるもの
2 会長は常務委員会で処理した事項を次の審議会に報告しなければならない。
(幹事及び書記)
第8条 審議会に幹事及び書記若干名を置く。
2 幹事及び書記は会長が命ずる。
幹事は、会長の命を受け会務を処理し、書記は幹事の命を受け庶務に従事する。
(規則の改廃)
第9条 この規則は、出席委員の過半数の同意がなければ改廃することができない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第11号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。