○高野町都市公園条例
昭和34年9月22日
条例第11号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 都市公園の設置及び管理(第3条―第10条の7)
第3章 雑則(第11条―第13条)
第4章 罰則(第14条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)及び都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号)に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「都市公園」とは、法第2条第1項に規定する都市公園をいう。
2 この条例において「公園施設」とは、法第2条第2項に規定する公園施設をいう。
第2章 都市公園の設置及び管理
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第3条の2 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民の1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。
(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)
第3条の3 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するように考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを基準として定めること。
(3) 主として徒歩県域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるよう配置し、それぞれその利用の目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)
第3条の4 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建設面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項のただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができないこととする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度そして第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(設置)
第3条の5 都市公園を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
弁天公園 | 和歌山県伊都郡高野町大字高野山西院 |
金輪公園 | 〃 五之室 |
転軸山公園 | 〃 奥の院 |
(行為の許可)
第4条 都市公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品を販売し、又は業として写真撮影をすること。
(2) 興行をすること。
(3) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これに類する催しのために都市公園を使用すること。
(4) その他町長の指定する行為
2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名、住所及び職業(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名、事務所の所在地並びに事業の内容)
(2) 行為の目的
(3) 行為の期間
(4) 行為を行う場所又は公園施設
(5) 行為の内容
(6) その他町長の指示する事項
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可を与えることができる。
(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) たき火その他危険な行為をすること。
(5) 鳥獣、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 禁止区域へ車両を乗り入れ、又はとめおくこと。
(8) 風紀をみだし、その他都市公園の利用者に著しく迷惑をかけること。
(9) 風致を害する行為をすること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の利用を妨げる行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第7条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険があると認められる場合においては、区域を定めて利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第8条 有料公園施設(都市公園の施設で有料で使用させるものをいう。以下「有料公園施設」という。)は、別表のとおりとする。
2 この条例に定めるもののほか、有料公園施設の管理及び使用について必要な事項は、町長が定める。
(公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の申請書の記載事項)
第9条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 氏名、住所及び職業
イ 設置の目的
ウ 設置の期間
エ 設置の場所
オ 公園施設の構造
カ 公園施設の管理の方法
キ 工事の実施の方法
ク 工事の着手及び完了の時期
ケ 復旧の方法
コ その他町長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 氏名、住所及び職業
イ 管理の目的
ウ 管理の期間
エ 管理する公園施設
オ 管理の方法
カ その他町長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 氏名、住所及び職業
(2) 占用物件の管理の方法
(3) 工事実施の方法
(4) 工事の着手及び完了の時期
(5) 復旧の方法
(6) その他町長の指示する事項
3 前2項の設置若しくは占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部の変更の許可を受けようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(2) 第4条第5項の規定により許可に付した条件に違反している者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じたとき。
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第10条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示方法)
第10条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価方法)
第10条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聞くことができる。
(保管した工作部等を売却する場合の手続き)
第10条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
(競争入札等における工作物等の内容の掲示及び公示等)
第10条の6 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項を規則で定める場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は形状、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 町長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(工作物等を返還する場合の手続き)
第10条の7 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
第3章 雑則
(届出)
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により、都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
第4章 罰則
(罰則)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)抄
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第14号)
1 この条例は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表 省略