○桜ケ丘分譲地使用料条例
昭和57年3月17日
条例第1号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により、行政財産の使用並びに公の施設の利用又は特定の者のためにする事務について、別に定めるもののほか、この条例の定めるところにより、町営桜ケ丘分譲地の使用について使用料を徴収する。
第2条 前条の使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 土地使用料 1平方メートル当年額 160円
第3条 使用料の徴収及び督促等については高野町税条例(昭和35年高野町条例第4号)を準用する。
第4条 町長は、特に必要と認めるとき、使用料の全部又は一部を免除することができる。
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)抄
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第23号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日以降の使用料から適用する。