○高野町富貴財産区管理会条例
昭和33年6月30日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、富貴財産区の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置及び組織)
第2条 富貴財産区に財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。
2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人をもって組織する。
(委員の選任)
第3条 委員は、富貴財産区の区域内に3ケ月以来住所を有する者(世帯主)で高野町の議会の議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)の中から高野町長が議会の同意を得て選任する。
(失職及び資格決定)
第4条 委員が被選挙権を有するものでないときは、その職を失う。委員が被選挙権を有するものであるかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席の委員3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。
(会長)
第5条 管理会は、委員の中から会長を互選しなければならない。
2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 管理会は、会長が招集する。
2 委員から管理会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。
(会議)
第7条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことはできない。
2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することはできない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し発言することができる。
3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
第8条 前3条に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、管理会が定める。
(管理会の同意を要する事項)
第9条 富貴財産区の財産の管理又は処分で管理会の同意を要するものは、次の通りとする。
(1) 財産全部の処分
(2) 財産の価値を減少する処分
(3) 財産の全部又は一部について、その財産の形態を変更する処分
(4) 財産の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更
(5) 重要な管理行為(植林、伐採間伐等)
(6) 財産の管理計画を定め又は変更すること。
(7) 使用料、加入金又は分担金、夫役現品に関すること。
(8) 予定価格が100,000円以上の売買契約、供給契約又は請負契約を結ぶこと。
(9) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。
(10) この条例の改廃に関すること。
(雑則)
第10条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営については、町の議会の議事運営の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。