○高野町愛玩動物の避妊・去勢手術奨励助成金交付要綱
平成14年3月25日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、愛玩動物の過剰な繁殖を未然に防止し、野犬の増加の原因となる不要犬を発生させたり、人に飼うことを拒否される不幸なペットを発生させることのないよう、愛玩動物の所有者が実施する、愛玩動物の避妊手術又は去勢手術の費用に対して奨励助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、高野町補助金交付規則(平成8年高野町規則第13号。(以下「規則」という。))に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(助成金交付対象動物)
第2条 この要綱において、助成金交付の対象とする動物は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 飼い犬 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。)に規定する犬の登録を受けた犬及び交付当該年度の狂犬病予防注射を接種した犬
(2) 飼い猫 飼い主により、住居内で善良に飼育されている猫
(3) その他 前2号に規定するもののほか、特に町長が必要と認める動物
(助成金交付対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、高野町の住民基本台帳に登録されている者で、前条各号に規定されている動物を飼育している所有者とする。
(助成金の金額)
第4条 助成金は、交付対象者に当該年度の予算の範囲内で助成金を交付する。
(助成金交付の申請)
第5条 規則第4条に規定する交付の申請については、「高野町愛玩動物の避妊・去勢手術奨励助成金交付申請書」(様式第1号)により、町長に対し助成金の交付を申請するものとする。
(助成金の交付の決定等)
第6条 町長は、助成金の交付の申請を受けたとき、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとし、「高野町愛玩動物の避妊・去勢手術奨励助成金交付(不交付)決定通知書」(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 前項により交付の決定をした場合は、通知の日より1か月以内に助成金を交付するものとする。
(1) 不正の手段により助成金を受けたとき。
(2) 町長が、助成金の交付を適当でないと認めたとき。
2 前項の規定により助成金の交付を取り消した場合、既に助成金が交付されているときは、町長は助成金の返還を命じることができる。
(実績報告等の省略)
第8条 規則第11条(状況報告)第13条(実績報告)第14条(補助金の額の確定)及び第20条(財産の処分の制限)の規定は、本要綱においてはこれを適用しない。
(委任)
第9条 この要綱に定めのない必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年要綱第2号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条第2項関係)
区分 | 助成金交付限度額(円) | 備考 | |
避妊手術 | 去勢手術 | ||
(1) 飼い犬 | 7,000 | 5,000 |
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(2) 飼い猫 | 6,000 | 4,000 |
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(3) その他の動物 | 町長が別に定める | 町長が別に定める |
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