○「高野山学」実施要綱細則

平成15年6月26日

細則第1号

1 1単位は6時間とし、一回の講義時間は90分とする。

2 講師の謝金については、別表のとおり支給する。外部招聘講師については、謝金のほか町旅費規程により支給する。

3 受講募集については毎年1月から3月までの間に実施する。また、1回ごとの受講については講義当日も受け付けることができる。募集の方法についてはホームページ及び広報等で知らせる。

(平成18年教委細則第1号)

この細則は、平成18年12月15日から施行する。

(令和5年教委細則第1号)

この細則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(講師謝金等支給表)

区分(一講義当り)

金額〔円〕

1

高野山大学准教授・講師

30,000

2

高野山大学教授

30,000

3

外部招聘講師

30,000~50,000

4

町内招聘講師

30,000

「高野山学」実施要綱細則

平成15年6月26日 細則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年6月26日 細則第1号
平成18年12月12日 教育委員会細則第1号
令和5年4月1日 教育委員会細則第1号