○初任給調整手当に関する規則
平成24年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、高野町職員の給与に関する条例(昭和40年条例第29号。以下「条例」という。)第26条の4の規定に基づき、初任給調整手当について必要な事項を定める。
(初任給調整手当の額等)
第3条 前条に掲げる職にある者には、次に定める額の初任給調整手当を支給する。
1 医師法(昭和23年法律第201号)第2条に規定する医師免許を有している期間(医師免許を受けた日からその日の属する年度の末日までの期間については、1年とする。)の区分(以下「期間の区分」という。)に応じて別表に定める額
2 前項に掲げる期間には、休職の期間(条例23条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、算入しない。
3 手当を支給されている職員が離職等により手当を支給されなくなった後に再び手当を支給される職員となった場合における第1項から前項までの規定の適用については、再び手当を支給される職員となった日から当該職員が手当を支給されていた期間に相当する期間さかのぼった日に採用されたものとみなす
附則
(施行期日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日より適用する
別表(第3条関係)
(単位 円)
期間の区分 | 月額 |
1年以上2年未満 | 369,600 |
2年以上3年未満 | 369,600 |
3年以上4年未満 | 369,600 |
4年以上5年未満 | 369,600 |
5年以上6年未満 | 369,600 |
6年以上7年未満 | 369,600 |
7年以上8年未満 | 369,600 |
8年以上9年未満 | 369,600 |
9年以上10年未満 | 369,600 |
10年以上11年未満 | 369,600 |
11年以上12年未満 | 369,600 |
12年以上13年未満 | 369,600 |
13年以上14年未満 | 369,600 |
14年以上15年未満 | 369,600 |
15年以上16年未満 | 369,600 |
16年以上17年未満 | 365,600 |
17年以上18年未満 | 361,600 |
18年以上19年未満 | 357,600 |
19年以上20年未満 | 353,600 |
20年以上21年未満 | 349,600 |
21年以上22年未満 | 332,700 |
22年以上23年未満 | 315,500 |
23年以上24年未満 | 298,800 |
24年以上25年未満 | 281,900 |
25年以上26年未満 | 265,000 |
26年以上27年未満 | 244,200 |
27年以上28年未満 | 223,800 |
28年以上29年未満 | 203,400 |
29年以上30年未満 | 182,600 |
30年以上31年未満 | 160,700 |
31年以上32年未満 | 138,800 |
32年以上33年未満 | 117,100 |
33年以上34年未満 | 85,200 |
34年以上35年未満 | 55,400 |