○高野町指定管理者選定委員会設置要綱
平成25年11月11日
要綱第12号
(設置)
第1条 高野町が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する「公の施設」をいう。)の指定管理者の候補者を公正かつ適正に選定するため、高野町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 指定管理者の候補者の選定に関すること。
(2) 前号に定めるもののほか、指定管理者の候補者の選定等に関し、委員長が特に必要と認める事項について審査すること。
(組織)
第3条 委員会は、指定管理者に管理を行わせようとする公の施設(以下「指定予定施設」という。)に係る指定管理者の候補者の選定ごとに設置する。ただし、複数の施設の管理を同一の指定管理者に行わせようとするときは、複数の施設で一つの委員会を設置することができる。
2 委員会は副町長、総務課長、企画公室長及び指定予定施設を所管する部署の所属長をもって組織し、うち委員長は副町長をもって充てる。
3 町長は、前項に掲げる者のほか財務専門家、学識経験者その他適当と認める者を委員に委嘱し、又は任命することができる。
(任期)
第4条 前条第3項に規定する委員の任期は、委嘱の日から指定予定施設に係る指定管理者の指定を行うまでの間とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、任期の延長をすることができる。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会の議事は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密保持)
第6条 委員及び次条の規定により委員会に出席した職員は、委員会で知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(関係職員の委員会出席)
第7条 委員長は、委員会審議に必要があると認めるときは、職員に対して必要な資料の提出又は会議に出席させて説明及び意見を求めることができる。
(報告)
第8条 委員長は、指定管理者の候補者を選定し、又は選定しなかったときは、それぞれ次に掲げる事項を記載した報告書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 指定管理者を選定したとき
ア 当該公の施設の指定管理者の候補となる団体名
イ 選定の経過
ウ その他委員長が必要と認める事項
(2) 指定管理者の候補者を選定しなかったとき
ア 選定に至らなかった経過と及びその理由
イ その他委員長が必要と認める事項
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第29号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。