○高野町定住促進奨学金貸与条例施行規則

平成27年6月30日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、高野町定住促進奨学金貸与条例(平成27年高野町条例第24号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、奨学金の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与人数)

第2条 奨学金の貸与人数は10人以内とする。ただし、当該年度の貸与総額に余剰を生じたときは、この限りでない。

(貸与申請)

第3条 奨学金の貸与を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、奨学金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 戸籍抄本

(2) 合格通知の写し又は在学証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(奨学生の決定)

第4条 奨学生は、条例第2条の条件を具備する者の中から選考により町長が決定する。

2 町長は、奨学金の貸与を決定したときは、奨学金貸与決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

3 奨学金貸与の決定を受けた者は、直ちに町長に誓約書(様式第3号)を提出しなけばならない。

(届出の義務)

第5条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 休学し、復学し、転学し、又は退学したとき。

(2) 本人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、重要な事項に異動があったとき。

(奨学金の返還)

第6条 奨学金は、大学等を卒業後3年経過した後から、貸与を受けた月数の3倍に相当する期間内に月賦返還しなければならない。ただし、全額又は一部を一時に返還することができる。

2 奨学金の返還をする者は、返還についての計画書を、町長に提出しなければならない。

(返還の免除額等)

第7条 町長は、奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる奨学金の返還を免除することができる。

(1) 大学等を卒業後3年以内に町内に居住し、引き続き返済期間の全部又は一部に相当する期間町内に居住したとき、返済金の全額又は一部

(2) 死亡又は精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失したとき、返済未済額の全部又は一部

(3) その他、町長が認める事由が生じたとき、返済未済額の全部又は一部

(返還金の不還付)

第8条 第6条第1項ただし書の規定により一時に返還する奨学金のうち既に返還したものについては、正当な履行期限が到来する前に条例第9条及び前条に規定する免除の事由が生じた場合であっても、これを還付しない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(高野定住促進奨学金貸与規則の廃止)

2 高野町定住促進奨学金貸与規則(平成27年高野町教育委員会規則第7号)は、廃止する。

(平成29年教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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高野町定住促進奨学金貸与条例施行規則

平成27年6月30日 規則第19号

(平成29年4月1日施行)