○高野町一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例施行規則

平成28年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、高野町一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例(平成28年高野町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(登録)

第3条 一般職非常勤職員及び臨時職員への任用を希望する者は、あらかじめ非常勤・臨時職員登録申込書を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により提出された非常勤・臨時職員登録申込書を審査し、適当と認めた者を町長が別に定める名簿に登録するものとする。

3 任命権者は、前項の規定により登録した者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すものとする。

(1) 登録された本人から登録の取消しの申出があったとき。

(2) 登録した年度の翌年度の末日を経過したとき。

(条例第3条第1項ただし書の規則で定める者)

第4条 条例第3条第1項ただし書の規則で定める者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号に掲げる者に該当する者及び任命権者が別に定める者とする。この場合において、任命権者が当該者を別に定めたときは、任命権者は、直ちにその旨を公示しなければならない。

(任用の手続)

第5条 任命権者は、一般職非常勤職員及び臨時職員を募集するときは、次に掲げる事項を、書面の交付又は電子メールにより明示しなければならない。

(1) 任用期間

(2) 就業場所及び従事すべき業務の内容に関する事項

(3) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間並びに休日に関する事項

(4) 報酬又は賃金に関する事項

(5) 厚生年金及び健康保険並びに雇用保険及び労災保険の適用に関する事項

2 任命権者は、第3条第2項の規定により登録された者の中から、競争試験又は選考により一般職非常勤職員及び臨時職員を任用するものとする。

3 条例第3条第2項の書面は、任用通知書によるものとする。この場合において、一般職非常勤職員及び臨時職員は、任用条件承諾書を任命権者に提出しなければならない。

4 一般職非常勤職員及び臨時職員を任用した任命権者は、任用通知書の写しを速やかに総務課長に提出するとともに、別に定める一般職非常勤職員等登録台帳を作成するものとする。

(任用の期限)

第6条 一般職非常勤職員等は、年齢70歳に達したときは、当該達した日以後における最初の4月1日以後について任用することはできないものとする。ただし、職務の特殊性及び困難性を考慮し、当該職員の退職により業務の運営に著しい支障が生ずると認めるときは、この限りでない。

(条例第5条第2項で定める基準)

第7条 条例第5条第2項で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 高度な専門知識を有し、又は、経験を必要とする業務 館長等の管理職的な業務を行う者及び当該業務と同程度の経験及び知識を必要とされる業務

(2) 専門的知識を必要とする業務 指導員又は専門員的な業務を行うもの及び当該業務と同程度の経験及び知識が必要とされる業務

(3) 一般事務(技術)職の補助業務及びそれに準ずる業務 作業員、用務員等の業務を行う者及び一般事務職の補助等の業務

(4) 時間額及び日額の基準は、別表第1のとおりとする。

(条例第6条第3項の規則で定める交通用具)

第8条 条例第6条第3項の規則で定める交通用具は、原動機付の交通用具及び自転車とする。

(時間外勤務報酬等の支給)

第9条 時間外勤務報酬、宿日直勤務報酬及び期末報酬は、当該報酬に係る報酬の支給日に支給する。

2 条例及び前項に規定するもののほか、報酬の取扱いについては、常勤職員の手当の取扱いの例による。

3 前2項の規定は、賃金を支給する場合について準用する。この場合において、第1項中「報酬の支給日」とあるのは、「賃金の支給日」と読み替えるものとする。

(条例第17条において読み替えて準用する条例第8条第2項の規則で定める時間)

第10条 条例第17条において読み替えて準用する条例第8条第2項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる職務の内容の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 常勤職員の欠員により任用を要する緊急の職務及び一定の期間内に限り1日当たりの業務量の増加が見込まれる職務 38時間45分

(2) 前号に掲げる職務以外の職務 35時間

(年次有給休暇)

第11条 任命権者は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日数の年次有給休暇を付与するものとする。

(1) 年度の中途において新たに任用される一般職非常勤職員 その者の当該年度における週勤務日数、年間所定勤務日数及び任用開始月に応じ、別表第2に定める日数

(2) 前号に掲げる一般職非常勤職員以外の一般職非常勤職員 その者の週勤務日数、年間所定勤務日数及び任用回数に応じ、別表第2に定める日数に、別表第3に定める日数を乗じた日数

(3) 臨時職員 その者の週勤務日数及び任用期間に応じ、別表第4に定める日数

2 一般職非常勤職員の年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、使用しなかった残日数を、任用時に付与された日数を超えない範囲内で再度の任用に際し繰り越すことができるものとする。

3 前項の規定は、臨時職員の年次有給休暇を繰り越す場合について準用する。この場合において、前項中「再度の任用」とあるのは、「任用の更新」と読み替えるものとする。

4 前項の場合については、他の臨時職員との均衡上必要と認められる限度において、任命権者は、必要な調整を行うことができる。

(有給の特別休暇等)

第12条 条例第21条第1項の特別休暇のうち有給のものに該当する場合は、別表第5の事由の欄に掲げる場合とし、その期間は、それぞれ同表の期間の欄に定める期間とする。

2 前項に規定するもののほか、必要やむを得ないと認められる場合においては、無給休暇とする。

(年次有給休暇及び特別休暇の承認)

第13条 一般職非常勤職員及び臨時職員の年次有給休暇及び特別休暇の請求及び承認の手続については、常勤職員の例による。

(時間休暇の換算)

第14条 1時間を単位として使用した年次有給休暇又は特別休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 任用時に定められた1日当たりの勤務時間が一定である職員 当該1日当たりの勤務時間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 任用時に定められた任用期間における勤務時間の総時間数を同時に定められた勤務日数で除して得た時間

2 前項各号に定める時間に1時間未満の端数が生ずる場合は、その端数は切り上げるものとする。

(特別休暇の付与日数の調整)

第15条 年度の中途において任用された者に係る日数を定めて与えられる特別休暇の付与日数については、第12条及び第13条の規定にかかわらず、別に定める。

(被服の貸与等)

第16条 任命権者が必要と認めたときは、常勤職員の例により一般職非常勤職員等に被服を貸与することができる。

(文書の起案及び回議)

第17条 一般職非常勤職員等は、その主務する業務について、起案することができる。

2 一般職非常勤職員等は、その主務する業務に係る文書の回覧を受けるものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、一般職非常勤職員等の任用及び勤務条件等に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

職種又は業務

支給区分

時間額

日額

一般事務員(学校事務、用務員、図書室司書、宿日直員、検査員その他一般事務補助員等)

750円から1,000円の範囲

6,000円から8,000円の範囲

作業員(道路作業、塵芥処理センター業務、水道設備修繕業務、その他の現業作業員等)

1,000円から1,500円の範囲

6,000円から9,000円の範囲(機械等持ち込みの場合12,000円)

専門員

1,000円から1,500円の範囲

9,000円から10,000円の範囲

看護師、准看護師及び保健師

1,250円から1,500円の範囲

9,500円から13,000円の範囲

医師

50,000円から100,000円の範囲

別表第2(第11条関係)

週勤務日数

年間所定勤務日数

任期開始月における年次有給休暇付与日数(日)

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

5日

217日以上

15

11

10

10

10

10

6

5

4

3

2

1

4日

169日から216日まで

11

8

7

7

7

7

5

4

3

2

1

1

3日

121日から168日まで

8

6

5

5

5

5

4

3

2

1

1

0

2日

73日から120日まで

5

4

3

3

3

3

2

2

1

1

0

0

1日

48日から72日まで

2

2

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

別表第3(第11条関係)

週勤務日数

年間所定勤務日数

任用回数

(1会計年度における任用の期間が6月を超える任用を1回とし、6月に満たない場合は1回とみなさないものとする。)

1回

2回

3回

4回以上

5日

217日以上

1日

2日

3日

5日

4日

169日から216日まで

3日

121日から168日まで

2日

73日から120日まで

1日

48日から72日まで

別表第4(第11条関係)

週勤務日数

任用期間

1月を超え2月まで

2月を超え3月まで

3月を超え4月まで

4月を超え5月まで

5月を超え6月まで

5日

1日

2日

3日

4日

5日

4日

0日

1日

2日

3日

4日

3日

0日

1日

1日

2日

3日

2日

0日

0日

1日

1日

2日

1日

0日

0に

0日

0日

1日

別表第5(第12条関係)

事由

期間

1 高野町職員の勤務時間、休暇及び休暇に関する規則(平成9年高野町規2則第号)第15条第1項第1号、第2号、第7号から第10号、13号

常勤職員が受けることができる期間を準用する。

2 負傷又は疾病

医師の証明等に基づき1月以内

3 親族の喪に服する場合

配偶者

7日

血族

1親等の直系尊属(父母) 5日

同卑属(子)3日

2親等の直系尊属(祖父母)2日

同卑属(孫)1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)2日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)1日

姻族

1親等の直系尊属 5日

同卑属 3日

2親等の直系尊属 2日

同卑属 1日

2親等の傍系者 2日

3親等の傍系尊属 1日

備考

上記に定める期間には、葬儀の行われる日を含むものとする。

4 職員が夏季のおける盆等の諸行事、心身の健康の維持増進又は家庭生活の充実の場合

採用月

雇用期間の終日

7月末

8月末

9月末以降

4月中

1日

2日

3日

5月中

0日

1日

2日

6月中

0日

0日

1日

7月以降

0日

0日

0日

備考

1 休暇は、1日単位で付与する。

2 雇用期間の終期が各月の途中の場合は、前月末の日数とみなす。

3 特別休暇を付与する臨時職員は1日の勤務時間を1日とみなす。

高野町一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)