○高野町高齢者虐待防止対策事業実施要綱
平成31年3月27日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。)に基づき、高齢者に対する虐待防止及び早期対応を図るため、高齢者本人や家族等からの相談を受けるとともに、高齢者虐待に関する知識の普及・啓発等を行い、高齢者及びその家族等が、安心して生活できるような地域環境の整備を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、高齢者の虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)による。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 高齢者虐待に関する知識等の普及啓発事業
(2) 高齢者虐待に関する相談事業
(3) 養護者による在宅高齢者の虐待事例についての対応
(4) 養介護施設従事者等による虐待事例についての対応
(5) その他
(相談窓口、通報・届出窓口)
第4条 前条第3号に掲げる相談事業は、高野町役場福祉保健課(以下、「福祉保健課」という。)及び高野町地域包括支援センター(以下、「包括支援センター」という。)において行うものとする。
2 高齢者虐待防止法第7条による在宅高齢者の虐待についての通報・届出窓口は、福祉保健課及び包括支援センターとする。
2 前項の緊急性の判断により、危険と判断した際は、福祉保健課高齢者虐待担当職員は、必要に応じ、高齢者虐待防止法第11条により、被虐待高齢者宅への立入調査を行うなど、状況の把握に努めるものとする。
3 高齢者虐待防止法第11条に基づき立入調査権を行使する際は、証票(様式第2号)の立入調査票を携帯することとする。
4 高齢者虐待防止法第11条に基づき立入調査権を行使する際は、必要に応じて、高齢者虐待事案に係る援助依頼書(様式第3号)により、警察に協力依頼を行うものとする。
5 高齢者虐待防止法第11条に基づき立入調査権を行使し立入調査を行った場合は、立入調査報告書(様式第4号)を作成することとする。
(高齢者虐待対応会議の開催)
第6条 前条により、早急に生命又は身体に重大な危険が生じる恐れがあるケースとまではいえず、虐待が疑われるようなケースについては、必要に応じ、なるべく早期に、包括支援センターが事務局となり、包括支援センター所長が必要と認めた者を招集し、高齢者虐待対応会議の開催に努めるものとする。
2 前項に基づき、開催する高齢者虐待対応会議においては、情報の共有に努め、処遇方針を検討するとともに、その役割分担を行うなど、今後の対応の円滑な実施に向けた検討を行うこととする。
3 高齢者虐待対応会議で決定された処遇方針、役割分担について、定期的に、情報交換やモニタリングを実施し、必要に応じて、処遇方針について再検討を行うものとする。
4 高齢者虐待対応会議においては、生命・身体の保護に必要なケースで本人の同意を得ることが困難であるかどうかを事務局で判断し、必要に応じて、個人情報を会議資料として提供することとする。ただし、会議終了後、適宜、事務局で回収することとし、会議において知り得た個人の情報については、他に漏らさないものとする。
(処遇の検討)
第7条 高齢者虐待に係る処遇について、次に掲げる方策を例に、様々な角度から検討を行い、処遇方針を立てるものとする。
(1) 介護サービス、福祉サービスの利用
(2) 病院への入院、老人福祉施設への入所
(3) 養護老人ホームへの措置
(4) 家族の支援、家族間の調整
(5) 成年後見制度、日常生活自立支援事業の活用
(通報及び調査)
第8条 高齢者虐待防止法第21条による通報窓口は福祉保健課とする。
2 前項により通報を受けた場合、養介護施設等の協力のもと、当該通報に係る事実確認等の調査を行い、迅速かつ適切な対応を講じるものとする。
(権限の行使、県への報告)
第9条 福祉保健課は、前条による通報に基づき、養介護施設従事者等による高齢者虐待の事実を確認した事例については、関係機関と連携のうえ、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による必要な権限を行使する。
(その他の事項)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。