○高野町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施について、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示で使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切、かつ、有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び「地域支援事業実施要綱」(「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)別紙)で使用する用語の例による。
(事業の目的)
第3条 総合事業は、町を中心に多様な主体が参画し、地域の実情に応じた多様なサービスや事業を充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、居宅要支援被保険者等に対する効果的、かつ、効率的な支援等を行うことを目的とする。
(1) 法第115条の45第1項第1号に規定する事業(以下「第1号事業」という。)として次に掲げるもの
ア 第1号訪問事業
イ 第1号通所事業
ウ 第1号生活支援事業
エ 第1号介護予防支援事業
(2) 法第115条の45第1項第2号に規定する事業(以下「一般介護予防事業」という。)として次に掲げるもの
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(1) 第1号事業 居宅要支援被保険者等
(2) 一般介護予防事業 全ての第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者
2 居宅要支援被保険者等のうち省令第140条の62の4第2号に該当する者(以下「事業対象者」という。)は、同号に該当することについてあらかじめ町長の確認を受けるものとし、その確認の申請については高野町介護予防・日常生活支援総合事業事業対象者確認申請書(様式第1号)を町長に提出することにより行うものとする。
(第1号事業の利用の手続)
第6条 居宅要支援被保険者等は、第1号事業を利用しようとするときは、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第3号)に介護保険被保険者証を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する届出をした者(以下「届出者」という。)が事業対象者であるときは、当該届出者の介護保険被保険者証に当該届出者が事業対象者である旨及び当該届出者について基本チェックリスト(介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働省が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1号に規定する質問項目をいう。以下同じ。)に係る調査を行った日を記載するものとする。
(1) 居宅要支援被保険者 法第33条第1項に規定する要支援認定が効力を有する期間
(2) 事業対象者 基本チェックリストに係る調査を行った日から身体上又は精神上の状態の変化等により支援の見直しが必要となった日までの期間
(3) 省令第140条の62の4第3号に規定するもの 法第28条第1項に規定する要介護認定が効力を有する期間
(第1号事業の実施方法)
第8条 第1号事業は、町が直接実施するほか、次の各号のいずれかの方法により実施することができるものとする。
(1) 法第115条の45の5に基づいて町長が指定する者(以下「指定事業者」という。)が実施する方法
(2) 法第115条の47第4項に定める基準に適合する者に委託して実施する方法
(3) 地域において活動している特定非営利活動法人、ボランティア団体等が総合事業を開始し、運営するために要する費用を補助して実施する方法
2 前項の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて算定するものとする。
(第1号事業支給費の額)
第10条 法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費の額は、前条第1項に規定する費用の額に100分の90を乗じて得た額とする。
2 法第59条の2第1項の規定を適用する場合においては、前項中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。
3 法第59条の2第2項の規定を適用する場合においては、第1項中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。
(1) 要支援1 5,032単位
(2) 要支援2 10,531単位
2 事業対象者の支給基準限度額については、要支援1の区分支給限度を準用する。ただし、当該事業対象者の状況により、町長が特に必要と認めたときは要支援2の区分支給限度を適用することができるものとする。
3 町長は、居宅要支援被保険者等が総合事業と予防給付を組み合わせて利用するときは、予防給付の区分支給限度額の範囲で一体的に給付管理を行うものとする。
3 第8条第3号の方法により実施する第1号事業の利用料については、別に定める。
4 総合事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、省令第61条第1項に掲げる費用が生じたときは、その費用の全額を負担するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(高額介護予防サービス費等相当給付)
第13条 町長は、利用者が支払うべき利用料が著しく高額であるときは、当該利用者に対し、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する給付(以下「高額介護予防サービス費等相当給付」という。)を行うものとする。
2 介護給付又は予防給付及び総合事業によるサービスの両方を利用している場合は、法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)を算定した後、高額介護サービス費等相当給付を行うものとし、その算定方法は高額介護サービス費等の例によるものとする。
(保険料滞納者にかかる支払方法の変更)
第14条 町長は、保険料を滞納している第1号被保険者である利用者が、当該保険料の納付期限から1年が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第30条に規定する特別の事情(以下単に「特別の事情」という。)があると認める場合を除き、法第115条の45の3第3項の規定を適用しないことができる。
(保険給付の支払の一時差止)
第15条 町長は、総合事業による給付を受けることができる第1号被保険者である利用者が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納付期限から1年6か月が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認める場合を除き、法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時停止)
第16条 町長は、総合事業による給付を受けることができる第2号被保険者である利用者について、医療保険各法の定めるところにより当該利用者が納付義務又は払込義務を負う保険料(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。)又は掛金であってその納期限又は払込期限までに納付しなかったもの(以下「未納医療保険料等」という。)がある場合においては、未納医療保険料等があることにつき特別の事情があると認める場合を除き、法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
(給付制限)
第17条 町長は、事業対象者について保険料徴収権消滅期間があるときは、法第69条の例により、第1号事業支給費の給付を制限することができる。
(秘密保持等)
第18条 総合事業を実施する者、又は実施していた者は、利用者の人権を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(補則)
第19条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年1月20日から施行する。
附則(令和元年告示第38号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年告示第22号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第36号)
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
事業名 | 事業内容 | ||
第1号事業 | 第1号訪問事業 | 訪問介護相当サービス | 従前の介護予防訪問介護に相当する訪問型サービス |
訪問型サービスA | 従前の介護予防訪問介護の基準よりも緩和した基準によるサービス | ||
訪問型サービスB | 主に住民ボランティア等、住民主体の自主活動として行う生活援助等の多様な支援 | ||
訪問型短期集中サービス (訪問型サービスC) | 保健・医療の専門職により提供する生活機能向上を目指した訪問型短期集中予防サービス | ||
訪問型サービスD | 住民主体による通院等をする場合における送迎前後の付添い支援並びに第1号通所事業及び一般介護予防事業における送迎を別主体が実施するサービス | ||
第1号通所事業 | 通所介護相当サービス | 従前の介護予防通所介護に相当する通所型サービス | |
通所型サービスA | 従前の介護予防通所介護の基準よりも緩和した基準によるサービス | ||
通所型サービスB | 住民主体による要支援者等を中心とした定期的な利用が可能な自主的な通いの場を提供するサービス。障がい者、子ども、要支援者等以外の高齢者等も加わる共生型で実施することも可能とする。 | ||
通所型短期集中サービス (通所型サービスC) | 保健・医療の専門職により提供する生活機能向上を目指した通所型短期集中予防サービス | ||
第1号生活支援事業 | その他の生活支援サービス | 栄養改善を目的とした配食サービス | |
一人暮らし高齢者に対する見守りとともに行う配食サービス | |||
定期的な安否確認及び緊急時の対応 | |||
住民ボランティア等が行う訪問による見守り | |||
その他町長が必要と認める生活支援サービス | |||
第1号介護予防支援事業 | 介護予防ケアマネジメントA(介護予防支援と同様のケアマネジメント) | 介護予防・日常生活支援を目的として、利用者のその心身の状況、置かれているその他の状況に応じて、当該利用者の選択に基づき、適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう、専門的視点から必要な援助を行うもの。ケアマネジメントの内容は介護予防支援と同様とする。 | |
介護予防ケアマネジネントB(サービス担当者会議やモニタリングを省略したケアマネジメント) | 介護予防ケアマネジメントAからサービス担当者会議を省略したケアプラン作成と間隔を空けて必要に応じて行うモニタリングの実施等による簡略化したケアマネジメントを行うもの | ||
介護予防ケアマネジメントC(初回のみのケアマネジメント) | 住民主体のサービス等事業の実施方法が補助に該当するようなサービスその他の生活支援サービスで、基本的にサービス利用開始時のみ簡略化したケアマネジメントを行うもの | ||
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を必要とする者を把握し、介護予防活動につなげるもの | |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防の普及啓発に資する介護予防教室、講演会、相談会の開催等により、元気なうちから介護予防、健康増進等に関心を持つための啓発を行うもの | ||
地域介護予防活動支援事業 | 地域における住民主体の介護予防活動の育成及び支援を行うもの | ||
一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行うもの | ||
地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進するもの |
別表第2(第9条関係)
事業名 | 対象者・回数 | 単位数 | 算定単位 | 備考 | ||||
訪問介護相当サービス事業費 | イ 訪問型サービス費11 | 1週間当たりの標準的な回数を定める場合 | (1) 1週に1回程度の場合 | 1,176 | 月 | (注1) 生活援助従事者研修の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月においてイからルを算定しない。 (注2) リの算定用件等については、平成30年度介護報酬改定後の訪問介護における生活機能向上連携加算の取扱に準ずる。 (注3) イからトについて、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合は、所定単位数に90/100を乗じる。 (注4) イからトについて、事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合は、所定単位数に85/100を乗じる。 (注5) イからトについて、事業所と同一建物等に居住する利用者の割合が90/100以上の場合は、所定単位数に88/100を乗じる。 なお、建物の範囲については、平成30年度介護報酬改定後の訪問介護における取扱に準ずる。 (注6) イからトについて、特別地域加算を算定する場合は、所定単位数に15/100を乗じた単位を足す。 (注7) イからトについて、中山間地域等における小規模事業所加算を算定する場合は、所定単位数に10/100を乗じた単位を足す。 (注8) イからトについて、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、所定単位数に5/100を乗じた単位を足す。 (注9) ルについては、イからヌまでにより算定した単位数の合計とする。 (注10) ルについては、支給限度額管理の対象外。 (注11) ル(5)(Ⅴ)の加算率は改定前の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップなど支援加算の組合せにより14種類(2025年3月31日まで)。 | ||
ロ 訪問型サービス費12 | (2) 1週に2回程度の場合 | 2,349 | ||||||
ハ 訪問型サービス費13 | (3) 1週に2回を超える程度の場合 | 3,727 | ||||||
ニ 訪問型サービス費21 | 1月当たりの回数を定める場合 | (1) 標準的な内容の指定相当訪問型サービスである場合 | 287 | 回 | ||||
ホ 訪問型サービス費22 | (2) 生活援助が中心である場合 一) 所要時間20分以上45分未満 | 179 | ||||||
ヘ 訪問型サービス費23 | (2) 生活援助が中心である場合 二) 所要時間45分以上の場合 | 220 | ||||||
ト 訪問型短時間サービス | (3) 短時間の身体介護が中心である場合 | 163 | ||||||
訪問型高齢者虐待防止未実施減算11 | 高齢者防止措置未実施減算 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | (1) 1週1回程度の場合 | -12 | 月 | ||||
訪問型高齢者虐待防止未実施減算12 | (1) 1週2回程度の場合 | -23 | ||||||
訪問型高齢者虐待防止未実施減算13 | (1) 1週2回を超える程度の場合 | -37 | ||||||
訪問型高齢者虐待防止未実施減算21 | 高齢者防止措置未実施減算 1月当たりの回数を定める場合 | (1) 標準的な内容の指定相当の訪問型サービスである場合 | -3 | 回 | ||||
訪問型高齢者虐待防止未実施減算22 | (1) 生活援助が中心である場合 一) 所要時間20分以上45分未満 | -2 | ||||||
訪問型高齢者虐待防止未実施減算23 | (2) 生活援助が中心である場合 二) 所要時間45分以上 | -2 | ||||||
訪問型高齢者虐待防止未実施減算短時間 | (3) 短時間の身体介護が中心である場合 | -2 | ||||||
チ 初回加算 | 200 | 月 | ||||||
リ 生活機能向上連携加算 | ||||||||
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100 | 月 | ||||||
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200 | 月 | ||||||
ヌ 口腔連携強化加算 | 50 | 月 | ||||||
ル 介護職員処遇改善加算 | 月 | |||||||
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の245/1000加算 | ||||||||
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の224/1000加算 | ||||||||
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位数の182/1000加算 | ||||||||
(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) 所定単位数の145/1000加算 | ||||||||
(5) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) 所定単位数の76~221/1000加算 | ||||||||
訪問型サービスA事業費 | イ 訪問型サービスA | 事業対象者 要支援1 (上限月8回まで) 要支援2 (上限月12回まで) | 201 | 回 | (注1) 利用者に対して、高野町介護予防・日常生活支援総合事業第1号の人員、設備、運営及び指定の基準等を定める要綱(以下「基準等を定める要綱」という。)に規定する訪問型サービスAを行った場合に算定する。 (注2) 日常生活に必要な家事等を行うとし、1回1時間程度とする。 | |||
通所介護相当サービス事業費 | イ 通所型サービス費 | (注1) イについて、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数に70/100を乗じる。 (注2) イについて、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数に70/100を乗じる。 (注3) イについて、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、所定単位数に5/100を乗じた単位を足す。 (注4) イについて、若年性認知症利用者受入加算を算定する場合は、所定単位数に1月につき240単位を加える。 (注5) イについて、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合は、それぞれ以下のとおり減算する。 イ(1)及び(3) 376単位 イ(2)及び(4) 752単位 (注6) ルについては、イからヌまでにより算定した単位数の合計とする。 (注7) ルは、支給限度額管理の対象外。 (注8) ル(5)(Ⅴ)の加算率は改定前の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップなど支援加算の組合せにより14種類(2025年3月31日まで)。 | ||||||
(1) 通所型サービス費11 | 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | 事業対象者 要支援1 | 1,798 | 月 | ||||
(2) 通所型サービス費12 | 事業対象者 要支援2 | 3,621 | ||||||
(3) 通所型サービス費21 | 1月当たりの回数を定める場合 | 事業対象者 要支援1 ※1月の中で全部で4回まで | 436 | 回 | ||||
(4) 通所型サービス費22 | 事業対象者 要支援2 ※1月の中で全部で8回まで | 447 | ||||||
通所型高齢者虐待防止 未実施減算11 | 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | 事業対象者 要支援1 | -2 | 月 | ||||
通所型高齢者虐待防止 未実施減算12 | 事業対象者 要支援2 | -36 | ||||||
通所型高齢者虐待防止 未実施減算21 | 1月当たりの回数を定める場合 | 事業対象者 要支援1 | -4 | 回 | ||||
通所型高齢者虐待防止 未実施減算22 | 事業対象者 要支援2 | -4 | ||||||
通所型業務継続計画未 実施減算11 | 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | 事業対象者 要支援1 | -18 | 月 | ||||
通所型業務継続計画未 実施減算11 | 事業対象者 要支援2 | -36 | ||||||
通所型業務継続計画未 実施減算21 | 1月当たりの回数を定める場合 | 事業対象者 要支援1 | -4 | 回 | ||||
通所型業務継続計画未 実施減算22 | 事業対象者 要支援2 | -4 | ||||||
通所型サービス同一建物 減算1 | 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | 事業対象者 要支援1 | -376 | 月 | ||||
通所型サービス同一建物 減算2 | 事業対象者 要支援2 | -752 | ||||||
通所型サービス同一建物 減算3 | 1月当たりの回数を定める場合 | -94 | 回 | |||||
通所型送迎減算 | 事業所が送迎を行わない場合 | -47 | 片道 | |||||
ロ 生活機能向上連携加算 | 月 | |||||||
(1) 生活機能向上連携加算(1)(3月に1回を限度) | 100 | |||||||
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200 | |||||||
ハ 生活機能向上グループ活動加算 | 100 | 月 | ||||||
ニ 若年性認知症受入加算 | 240 | |||||||
ホ 栄養改善加算 | 200 | |||||||
ヘ 栄養アセスメント加算 | 50 | |||||||
ト 口腔・栄養スクリーニング加算 | 回 | |||||||
(1) 口腔・栄養スクリーニング加算(1)(6月に1回を限度) | 20 | |||||||
(2) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)(6月に1回を限度) | 5 | |||||||
チ 口腔機能向上加算 | 月 | |||||||
(1) 口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150 | |||||||
(2) 口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160 | |||||||
リ 一体的サービス提供加算 | 480 | |||||||
ヌ サービス提供体制強化加算 | ||||||||
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 事業対象者 要支援1 | 88 | ||||||
事業対象者 要支援2 | 176 | |||||||
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 事業対象者 要支援1 | 72 | ||||||
事業対象者 要支援2 | 144 | |||||||
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 事業対象者 要支援1 | 24 | ||||||
事業対象者 要支援2 | 28 | |||||||
ル 介護職員処遇改善加算 | 月 | |||||||
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の92/1000加算 | ||||||||
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の90/1000加算 | ||||||||
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位数の80/1000加算 | ||||||||
(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) 所定単位数の64/1000加算 | ||||||||
(5) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) 所定単位数の33~81/1000加算 | ||||||||
通所型サービスA事業費 | イ 通所型サービスA | 事業対象者 要支援1 (週1回、上限月4回まで) 要支援2 (週2回まで、上限月8回まで) | 323 | 回 | (注1) 利用者に対して、基準等を定める要綱に規定する通所型サービスAを行った場合に算定する。 (注2) 送迎を希望する利用者に対して、送迎を行う体制(必要な車両及び人員等が確保されている体制をいう。以下同じ)がある場合に限る。 (注3) 閉じこもり予防や自立支援に資する通所介護をいう。 (注4) リハビリテーション専門職員とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のいずれかとする。 | |||
ロ リハビリテーション専門職員配置加算 | 30 | |||||||
通所型短期集中サービス事業費事業費 | イ 通所型短期集中サービス事業費 | 事業対象者 要支援1 要支援2 (週2回程度) | 400 | 回 | (注1) 利用者に対して、基準等を定める要綱に規定する通所型短期集中サービスを行った場合に算定する。 (注2) 送迎を希望する利用者に対して、送迎を行う体制がある場合に限る。 (注3) 利用期間は、3か月とする。ただし、3か月目の評価により必要とされた場合は、6か月まで延長することができる。 | |||
介護予防ケアマネジメントA費 | イ 介護予防ケアマネジメントA費 | 事業対象者 要支援1・2 | 442 | 月 | (注1) 利用者に対して介護予防ケアマネジメントA支援を行い、かつ、月の末日において、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書を提出している場合、所定単位を算定する。 (注2) 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用する。 | |||
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 438 | |||||||
業務継続計画未策定減算 | 434 | |||||||
業務継続計画未策定減算 | 438 | |||||||
ロ 初回加算 | 300 | |||||||
ハ 委託連携加算 | 300 | |||||||
介護予防ケアマネジメントC費 | イ 介護予防ケアマネジメントC費 | 事業対象者 要支援1・2 | 442 | 月 | (注) 補助対象のサービス利用に関して、初回のみのケアマネジメントを行うものをいう。 |