○高野町緊急通報システム事業実施要綱

令和2年3月31日

要綱第6号

高野町緊急通報システム事業実施要綱(平成24年高野町要綱第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者等に対し、緊急通報装置(以下「通報装置」という。)を貸与することにより、緊急事態における高齢者の不安を解消するとともに、生活の安全を確保し、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、高野町(以下「町」という。)とする。

(対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、町内に居住し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 概ね65歳以上のひとり暮らしの高齢者及び高齢者のみの世帯

(2) 前号規定に準ずる高齢者

(3) ひとり暮らしの重度身体障害者及びこれに準ずる者

(4) その他、町長が特に認める者

(事業の委託)

第4条 事業の実施については、町長が適当と認めるものに委託するものとする。

(申請)

第5条 通報装置を利用しようとする者は、高野町緊急通報システム利用(申請・変更・廃止)(様式第1号)及び高野町緊急通報システム利用確約書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請を受理した時は、速やかに当該申請者の生活状況等を調査の上、利用可否を審査し、その結果を高野町緊急通報システム利用承認(不承認)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(通報装置の貸与)

第7条 町長は、前条により決定した利用者に対し、通報装置を貸与するものとする。

(通報装置の管理)

第8条 利用者は、貸与を受けた通報装置をこの事業の目的に反して使用し、現状を変更し、転貸若しくは譲渡し、又は担保に供してはならない。

(費用負担)

第9条 利用者は、通信装置を紛失し、又は破損した場合は修繕等に要する費用を負担しなければならない。

(報告)

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに高野町緊急通報システム利用(申請・変更・廃止)(様式第1号)により、町長に届けなければならない。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 第5条に規定する申込書の記載事項に変更があったとき。

(3) 長期不在となるとき(おおむね3箇月とする。)

(4) 通報装置の利用を辞退するとき。

2 緊急時の迅速かつ適切な対応を図るため、利用者は毎年度、町長が定める日までに高野町緊急通報システム確認書(様式第1号別紙)により現在の健康状態等について報告するものとする。

(装置の返還)

第11条 町長は、利用者が次の各号に該当するときは、通報装置を返還させることができる。

(1) 前条第1号第3号及び第4号による届出があったとき。

(2) 第8条の規定を遵守しないとき。

(3) 死亡、転出したとき。

(4) その他、町長が不適当と認めたとき。

(緊急通報受信センターの設置)

第12条 利用者からの緊急通報を受信するための緊急通報受信センター(以下「受信センター」という。)を設置し、次の各号の業務を行う。

(1) 24時間体制による利用者の緊急通報の受信及び通報時の情報収集とその対応

(2) 事業実施に必要な関係書類の整備及び事業実施状況の報告

(報告)

第13条 受信センターは、町長からの請求に基づき、緊急情報システムの運用状況について報告しなければならない。

(協力員)

第14条 対象者の緊急時の迅速かつ適切な対応を図るため、近隣住民等のボランティア(以下「協力員」という。)の協力を得るものとし、協力員は、次に掲げる事項について活動するものとする。

(1) 利用者の安否等の状況確認。

(2) 受信センターへの協力。

(3) その他、緊急時に必要な活動を行う。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第24号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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高野町緊急通報システム事業実施要綱

令和2年3月31日 要綱第6号

(令和4年5月20日施行)