○高野町公立学校の施設の開放に関する条例
令和6年7月4日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条の規定に基づき、町における社会教育及び社会体育の振興のために町立学校の教室及び屋内運動場等を開放すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理及び学校長の責任)
第2条 学校施設の開放に関しては、高野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。
2 学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の学校長は、学校施設の開放に関する一切の責任を負わないものとする。
(開放の目的等)
第3条 学校施設の開放の目的等は、次のとおりとする。
(1) スポーツ開放 スポーツ及びレクリエーションの利用に供するため、屋内、屋外運動場等を開放する。
(2) 社会教育の開放 社会教育講座等の利用に供するため、特別教室等を開放する
(3) 前2号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認めるもの。
(開放の日時等)
第4条 学校施設の開放の日時、施設等は、開放学校の学校長の意見を聴いて、教育委員会が別に定める。
(開放対象)
第5条 学校施設の開放は、町に居住し、若しくは在勤する個人又はこれらの者により構成された団体を対象として行う。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(利用の許可等及び使用料)
第6条 開放学校の施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 開放学校の施設の使用料は、高野町立文教施設使用料条例(昭和60年高野町条例第24号)に定めるところによる。
(入館等の制限)
第7条 教育委員会は、開放学校の管理上必要があると認めるときは、入館若しくは入場を拒否し、又は退館若しくは退場を命ずることができる。
(損害の賠償)
第8条 使用者が、その責めに帰すべき理由により、開放学校の施設を破損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、なされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。