○高野町中央公民館設置及び管理条例
令和6年7月4日
条例第15号
高野町中央公民館設置及び管理条例(昭和63年高野町条例第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条、第24条、第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、公民館の設置及び管理並びに公民館運営審議会の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町に、公民館を設置する。
2 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 高野町中央公民館
(2) 位置 高野町大字高野山26番地の5
(開館時間等)
第3条 公民館の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(経費)
第4条 公民館の維持、運営に要する経費は、町費、補助金、寄附金その他の収入をもって充てる。
(職員)
第5条 公民館に、館長、その他必要な職員を置く。
(公民館運営審議会)
第6条 法第29条第1項の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関として高野町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員)
第7条 審議会の委員(以下この条において「委員」という。)の定数は、10人以内とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、高野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は、2年以内とする。
4 教育委員会は、委員が委嘱され、若しくは任命されたときの要件を欠くに至ったとき、又は委員に特別の事情が生じたときは、その任期中であっても、これを解職することができる。
5 委員が辞職するときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
6 補欠の委員の任期は、前任者の委員の残任期間とする。
7 委員は、再任されることができる。
(公民館の使用の許可)
第8条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ、教育委員会の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 教育委員会は、公民館の管理上必要があると認めるときは、使用の許可について条件を付けることができる。
(使用の制限)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公民館の使用を許可しない。
(1) 公民館の目的又は運営方針に反すると認められるとき。
(2) 専ら営利を目的とするものと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公民館の管理上支障があると認められるとき。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第10条 第8条の規定により、公民館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、公民館を許可目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(使用許可の取消し等)
第11条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは必要な措置を命ずることができる。
(1) 使用者が許可を受けた内容又は許可に付された条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は公民館職員が指示した事項に違反したとき。
(3) 第9条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(使用料)
第12条 使用者は、高野町立文教施設使用料条例(昭和60年高野町条例第24号)に規定する使用料を前納しなければならない。
2 国、地方公共団体及び教育委員会が特に認めるものについては、後納することができる。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、公民館の使用を終わったとき、又は使用を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに施設、設備その他を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会が代わって行い、その費用を使用者から徴収するものとする。
(損害賠償)
第14条 使用者は、その使用により公民館の建物、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償の方法及び額は、教育委員会が定める。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前日までに、高野町中央公民館設置及び管理条例(昭和63年高野町条例第14号)、高野町公民館使用条例(昭和46年高野町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(高野町公民館使用条例の廃止)
3 高野町公民館使用条例(昭和46年高野町条例第7号)は廃止する。