○高野町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱
平成29年1月20日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第115条の45の5第1項に規定する指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の有効期間)
第3条 省令第140条の63の7の規定による指定事業者の指定の有効期間は、6年とする。ただし、法の規定による他の指定の有効期間を勘案して、6年以内とすることができる。
(指定の拒否)
第4条 町長は、指定事業者の指定において、本町の介護サービス量が当該事業者を指定することにより老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項及び法第116条第1項の規定に基づく高野町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合であって、本町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認める場合においては、当該事業者の指定を行わないことができる。
(変更の届出等)
第5条 指定事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他町長が必要と認める事項に変更があったとき、又は当該指定に係る事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、その旨を速やかに町長に届け出るものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他町長が適当と認める事項
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、指定事業者の指定等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年1月20日から施行する。
(準備行為)
2 介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な手続は、この告示の施行日の前においても行うことができる。
附則(令和6年告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 | 申請者の定款、寄付行為等及びその登記事項証明書又は条例等 |
2 | 従事者の勤務体制及び勤務形態一覧表 |
3 | 従事者の資格者証の写し及び雇用が確認できる書類の写し |
4 | 管理者及びサービス提供責任者(訪問型サービスのみ)の経歴書 |
5 | 事業所の平面図 |
6 | 運営規程 |
7 | 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 |
8 | 当該申請に係る資産の状況 |
9 | 介護保険法第115条の45の5第2項の規定に該当しない旨の誓約書及び役員名簿 |
10 | 個人情報の取扱について定めたもの |
11 | 事故発生時の対応について定めたもの |
12 | 従事者の清潔の保持・健康状態の管理について分かるもの |