○高野町出産・すくすく子育て応援給付金支給要綱
令和5年6月19日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、高野町出産・すくすく子育て応援給付金(以下「応援給付金」という。)の支給に関し、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発第1226第1号。厚生労働省子ども家庭局長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとし、新生児の健やかな成長を願って給付金を支給することにより、子育て環境の充実を図り、少子化対策と児童福祉の増進に寄与することを目的とする。
(応援給付金の種類)
第2条 応援給付金の種類は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 出産応援給付金
(2) すくすく子育て応援給付金
(出産応援給付金の支給対象者)
第3条 出産応援給付金の支給対象者は、当該申請の日時点(以下「基準日」という。)において、本町に住所を有する者であって、本要綱の適用の日以後に妊娠の届出をした妊婦とする。
ただし、産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。
2 他の市区町村において出産応援給付金に相当する給付を受けていない者。
(出産応援給付金の額)
第4条 支給対象者の妊娠1回につき5万円とする。
(出産応援給付金の申請)
第5条 出産応援給付金の支給を受けようとする者は、妊娠の届出後に、町の保健師等と面談及びアンケートを行い、高野町出産応援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
3 第1項の申請は、当該妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に申請することができるものとする。
(すくすく子育て応援給付金の支給対象者)
第7条 すくすく子育て応援給付金の支給対象者は、次の各号いずれかに該当する者とする。
(1) 基準日において、本町に住所を有する者であって、本要綱の適用の日以後に出生した児童(基準日において、本町に住所を有する児童に限る。)を養育しているもの。
(2) 本要綱の適用の日以後に出生した児童であって、当該申請の日までに死亡した児童を養育していた者(当該児童の死亡の日において本町に住所を有していた者に限る。)
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(4) 他の市区町村においてすくすく子育て応援給付金に相当する給付を受けた場合
2 前項に加え、対象児童の出生順位に応じ、第1子は5万円、第2子は10万円、第3子は20万円、第4子以降は30万円を上乗せ支給する。
3 第1項については、妊娠8か月頃のアンケートの回答を基に支給する。
4 第2項における出生順位は、基準日において、対象児童と同一の世帯員であって、かつ父母等が監護し、生計を維持している児童のうち、出生日から満18歳まで(4月2日から翌年の4月1日までに満18歳に達するときは、満18歳に達する日以降の最初の4月1日までの間にある者を含む。)の者の数により判定する。
5 第2項の給付金の支給は、基準日において、出産前3か月以上、本町に住所を有していること。
(すくすく子育て応援給付金の申請)
第9条 すくすく子育て応援給付金の支給を受けようとする者は、対象児童の出生後に町の保健師等と面談及びアンケートを行い、高野町すくすく子育て応援給付金支給申請書兼請求書(様式第3号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の保健師等と面談及びアンケートの実施については、妊婦及び主に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯を対象とした伴走型相談支援に活用する。
4 第1項の申請は、対象児童が生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内(対象児童が1歳に達する日以後の最初の3月31日までに限る。令和6年3月31日に1歳に達した児童の養育者は令和7年3月31日までとする。)に申請することができるものとする。
(返還)
第12条 町長は、前条の規定により応援給付金の支給決定を取り消した場合において、既に支給した応援給付金の返還を命ずることができる。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第45号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。