○高野町妊産婦アクセス支援助成事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第47号

(趣旨)

第1条 妊産婦本人の居住地にかかわらず、安全・安心に妊娠・出産ができ、適切な医療や保健サービスが受けられる環境を実現するため、自宅又は里帰り先から遠方の分娩可能な医療機関(以下「分娩取扱施設」という。)までの移動を要する妊産婦の心身的及び経済的負担に鑑み、健康診査や出産にかかる交通費や宿泊費の助成をすることにより、妊産婦の負担軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱における助成を受けることができる者は、次のいずれかに該当する者であって、申請日において本町の住民基本台帳に記録されている者とする。

(ア) 交通費支援

① 住民登録のある自宅又は里帰り先から最寄りの分娩取扱施設(妊産婦の受入が可能な分娩取扱施設に限る。以下同じ。)までの距離が20km以上となる妊産婦。

② ハイリスク妊娠管理加算又はハイリスク分娩管理加算に相当する疾患を有する等のため、周産期母子医療センター等特定の分娩取扱施設(以下「特定分娩取扱施設」という。)に通院せざるを得ず、住所地から当該分娩取扱施設までの距離が20km以上となる妊産婦。

(イ) 宿泊費支援

2の(ア)①又は②に該当する者(以下「交通費助成対象者」という。)であって、自宅又は里帰り先から当該分娩取扱施設まで概ね60分以上の移動時間(「和歌山県妊産婦アクセス支援事業にかかるQ&A」令和6年4月1日付け事務連絡医務課長通知により取り扱うこととする。以下同じ。)を要する妊婦(以下「宿泊費助成対象者」という。)

(助成内容)

第3条 妊産婦が妊婦健診、産婦健診(産後概ね1か月後の健診までに限る。以下同じ。)、診療(妊娠・出産にあたって必要な診療に限る。以下同じ。)又は分娩のために分娩取扱施設へ通院若しくは入院又は近隣の宿泊施設に待機宿泊する際に要する経費を助成する。

2 この要領において「対象経費」とは、交通費助成対象者が妊婦健診、産婦健診、診療又は分娩のために分娩取扱施設に通院若しくは入院又は近隣の宿泊施設に待機宿泊するために負担した交通費及び宿泊費助成対象者が出産予定日前から分娩取扱施設の近くで待機するための近隣宿泊施設の宿泊費(出産時の入院前の前泊分として、最大14泊分)とする。

(分娩取扱施設の範囲)

第4条 妊産婦が妊婦健診、産婦健診、診療又は分娩のために通院若しくは入院する分娩取扱施設は、原則として県内の分娩取扱施設とするが、身体的な状況等の理由により県外の分娩取扱施設に通院若しくは入院することが適当と町長が認めた場合は、当該施設への通院等を助成対象とする。ただし、住所地から分娩取扱施設までの距離が20km以上である場合に限る。

(助成額等)

第5条 交通費支援の対象となる費用は次の表に定める基準額の区分に応じ、第7条により算出した助成額を助成する。

区分

基準額

交通費支援

基準単価(片道)

自宅(里帰り先)から分娩取扱施設までの距離区分


<公共交通>

<自家用車>

1 20km以上40km未満

2,000円

2,000円

2 40km以上60km未満

4,000円

3,000円

3 60km以上80km未満

6,000円

4,000円

4 80km以上100km未満

7,000円

5,000円

5 100km以上

10,000円

7,000円

ただし、交通費助成対象者で住所地から分娩取扱施設まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦(以下「国事業対象妊婦」という)の出産に係る交通費については、第7条に定める額とする。

(助成期間及び回数)

第6条 前条に掲げる助成を受けることができる期間は、妊婦健診、産婦健診、診療又は分娩を目的として通院又は待機宿泊を開始した日(以下「妊産婦通院等開始日」という。)から、妊婦健診、産婦健診、診療又は分娩を目的とした通院又は待機宿泊が終了した日(以下「妊産婦通院等終了日」という。)までとする。この期間において助成を受けることができる回数の上限は次の表に定める。

ただし、多胎妊娠の場合は次の表にそれぞれ5回を加えた回数を上限とする。

対象となった時期

回数上限

妊娠初期~23週

17回

妊娠24週~35週

13回

妊娠36週~

7回

(助成額の算出方法)

第7条 交通費及び宿泊費の助成額は、以下により算出することとする。

(ア) 交通費の助成額

交通費助成対象者が、住所地から対象となる分娩取扱施設まで移動するに当たって、通常利用すると判断できる経路を利用した際の経費・料金で町長が適当と認めるものであって、第5条に定める基準単価に通院回数を乗じた額に3分の2を乗じて得た額とする。

ただし、国事業対象妊婦については、上記回数から出産にかかる分を除く。

また、国事業対象妊婦の出産にかかる交通費の助成額はタクシーにより移動した場合は実費額に0.8を乗じて得た額、その他の移動手段により移動した場合は、高野町職員旅費支給条例(昭和30年高野町条例第30号)に準じて算出した額に0.8を乗じて得た額とする。

(イ) 宿泊費の助成額

宿泊費助成対象者が出産までの間、住所地から最も近い分娩取扱施設の近隣の宿泊施設(当該分娩取扱施設まで速やかに移動できる距離にある宿泊施設をいう。以下同じ)で宿泊した場合における、当該宿泊施設での宿泊に要した費用であって、実費額(高野町職員旅費支給条例(昭和30年高野町条例第30号)に準じて算出した額を上限とする。)から、1泊当たり2,000円を控除した額とする。

(助成の申請及び交付決定)

第8条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高野町妊産婦アクセス支援事業助成金申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(1) 特定分娩取扱施設確認書

(2) 母子健康手帳の写し(診療日の記載)

(3) 領収所又は診療明細書の写し(母子健康手帳に記載されている日以外の妊娠・出産に当たっての診療日)

(4) 公共交通機関を利用の場合は領収書又は利用証明書

(5) 宿泊に係る領収書

(6) 住所を確認できる書類(住民票)

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、第4条に規定する診療又は分娩を終了した日の属する年度の3月末日までに行わなければならない。ただし、当該年度の診療分娩が1月までである場合は翌年度の4月末日まで、2月までである場合は翌年度の5月末日まで、3月まである場合は翌年度の6月末日まで申請できるものとする。

3 町長は第1項の規定により提出のあったときは、申請書及び添付書類について審査を行い、助成の要件を満たしていると認めたときは、高野町妊産婦アクセス支援助成事業助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

4 町長は、審査の結果、助成を行わないと決定したときは、高野町妊産婦アクセス支援助成事業助成金不交付決定通知書(別記様式第3号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(助成金の交付)

第9条 前条第3項による交付決定の通知を受けた申請者は、助成金の交付を受けようとするときは、高野町妊産婦アクセス支援助成事業助成金請求書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第10条 町長は、この要綱に違反その他の不正行為等によって助成を受けていたものがあるときは、その者に既に支払われた当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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高野町妊産婦アクセス支援助成事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第47号

(令和6年4月1日施行)