農業振興地域
農業振興地域制度
「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」(昭和44年法律第58号)に基づき、農林水産大臣が「農用地等の確保等に関する基本指針」を作成し、この基本指針に基づき、都道府県知事が「農業振興地域整備基本方針」を定め、一定の地域を「農業振興地域」として指定します。 「農業振興地域」の指定は、自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域で、次の揚げる要件の全てを備えるものについて行うこととなっています。
農業振興地域の指定要件(「農振法」第6条第2項)
- その地域内にある土地の自然的条件及びその利用の動向からみて、農用地等として利用すべき相当規模の土地があること。
- その地域における農業就業人口その他の農業経営に関する基本的条件の現況及び将来の見通しに照らし、その地域内における農業の生産性の向上その他農業経営の近代化が図られる見込みが確実であること。
- 国土資源の合理的な利用の見地からみて、その地域内にある土地の農業上の利用の高度化を図ることが相当であると認められること。
農業振興地域農用地
県知事が指定した「農業振興地域」について、町は「農業振興地域整備計画」を策定し、その中で、今後おおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保し、農業振興を図っていこうとする優良農地について、「農用地等」として利用すべき土地の区域(農用地区域)を指定します。これを「農用地利用計画」といい、これで指定された「農用地等」を「農業振興地域農用地」(いわゆる青地)といいます。
農用地等とは
- 農地及び採草放牧地(農用地)
耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地 - 混牧林地
木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地(農用地を除く。) - 土地改良施設用地
農用地又は前号に掲げる土地の保全又は利用上必要な施設の用に供される土地 - 農業用施設用地耕作又は養畜の業務のために必要な農業用施設のうち、農林水産省令で定めるもの用に供される土地
- 畜舎、蚕室、温室、農産物集出荷施設、農産物調製施設、農産物貯蔵施設その他これらに類する農畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設
- たい肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設その他これらに類する農業生産資材の貯蔵又は保管(農業生産資材の販売の事業のための貯蔵又は保管を除く。)の用に供する施設
- 耕作又は養畜の業務を営む者が設置し、管理する次に掲げる施設
- 主として、自己の生産する農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工の用に供する施設
- 主として、自己の生産する農畜産物又は自己の生産する農畜産物を原料若しくは材料として製造され若しくは加工されたものの販売の用に供する施設
- 廃棄された農産物又は廃棄された農業生産資材の処理の用に供する施設(農業廃棄物処理施設)
農業振興地域整備計画
「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」(昭和44年法律第58号)に基づき、県知事により農業振興地域の指定を受けた町が、おおむね10年間を見通して策定する計画で、農用地等として利用すべき土地の区域(「農用地区域」といいます。)を定めた農用地利用計画のほか、農業生産基盤整備、農業近代化施設整備の計画などから構成されています。高野町では、平成30年4月に農業情勢の変化などを踏まえて、見直しを行い、令和元年6月21日付けで決定公告しました。なお、下記の計画書は令和元年度時点の計画書です。
農業振興地域農用地の確認
農用地等を農用地等以外の用途に利用しようとする場合、まずその土地が農業振興地域農用地(いわゆる青地)に指定されているかどうか確認して下さい。確認の際には、その土地の「大字名・小字名・地番」が必要となりますので、事前に調べて下さい。なお、「大字名・小字名・地番」が分からない状況では確認ができませんのでご了承ください。
確認の結果、農業振興地域農用地の指定外(いわゆる白地)の場合には、農業振興地域整備計画の変更手続きは不要となります。
また、軽微な変更であっても、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用等に支障を及ぼすおそれがある場合などは、農業用施設用地であっても軽微な変更が認められない場合もありますので、注意が必要です。事前に相談して下さい。
農用地区域から変更申請(除外)手続
農業振興地域農用地かどうか確認した結果、その土地が農業振興地域農用地であった場合、農業振興地域整備計画の変更申請が必要となります。このページ下に記載の担当窓口へ提出して下さい。
農用地区域の変更申請(編入・除外)受付期間
なお、見直し業務により、受付を再開する場合があります。その際は、ホームページ等でお知らせします。
受付回 | 締切日 | 備考 |
---|---|---|
令和元年度 第1回 |
受付はおこないません。 |
全面見直し作業のため受付を中止しています。 |
令和元年度 第2回 | 令和元年11月29日(金) | |
令和元年度 第3回 |
令和2年3月31日(火) |
提出していただくもの
農業振興地域整備計画変更申請書
添付書類 ⇒[様式]農業振興地域整備計画変更申請書 添付書類参照
変更申請書・添付書類等ダウンロード
- 変更申請書
- 変更申請地案内図
- 土地利用計画図
- 土地選定検討表
- 隣接農地所有者同意書
- 同意書(土地所有者が故人の場合のみ)
- 代理人選任届
- その他必要な 添付書類【別紙変更申請書に記載の書類】
変更申請書記入例ダウンロード
注意事項等
- 土地の条件により変更申請できない場合がありますので、事業計画等を十分検討の上、提出下さい。
- 一部分を除外又は軽微な変更をする場合は、添付していただく公図の写し上に分筆予定線を書き入れて下さい。また建築物の予定位置も公図の写しに書き入れて下さい。
- 農用地区域からの除外や農用地の用途区分の変更(軽微な変更)等については、農地転用許可申請、開発許可申請、建築確認申請等の手続きが必要になる場合がありますので、変更後に速やかに各種申請手続きを行って下さい。
農振除外が許可された後、6ヶ月以内に農地転用等必要な手続き及び事業着手等しないものについては、再度農用地区域に編入する場合があります。 - 他法令関係について相談の有無の項目以外にも、森林地域、自然公園地域、文化財保護地区、各受益土地改良区において、規制等ある場合がありますので、該当される場合は、相談・協議等をして下さい。
- 土地登記簿謄本(土地の登記事項証明書)、公図、戸籍謄本(戸籍全部事項証明)、住民票等は、交付日より3ヶ月以内のものを提出して下さい。
- 代理人選任届による代理人は、行政書士に限ります。また、代理人選任届により書類等の提出を代理人に委託された場合でも、必要な際には土地所有者等に直接問い合わせ等をすることがあります。
- 変更申請書の提出後に、現地確認等のために町の担当職員等が申請地及び既存施設に立ち入り、写真撮影等を行いますので、あらかじめご了承下さい。
- その他、必要に応じて追加書類等を提出していただく場合がありますので、その際には早急に提出して下さい。
- 農用地区域の農地等(農地、採草放牧地)を他の目的に利用する場合には、除外の手続きのほかに、農地法に基づく「転用」の手続きが必要になります。
(転用手続きは農業委員会が窓口になっています)