農業用ため池の届出制度が始まりました
農業用ため池届出制度が始まりました
平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。
このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法 律」が制定されました。
届出対象者
- 農業用ため池を所有者・管理者
-
施設に関する情報を県に届ける必要があります。
※国や地方公共団体、地方自治法に基づく財産区が所有するため池は届出の対象外です。
届出時期
法律の施行の日(令和元年7月1日)から6ヶ月以内→令和元年12月末までです。
届出先・届出内容
届出先
和歌山県伊都振興局 農地課(0736-33-4913)
和歌山県農林水産部農林水産政策局 農業農村整備課(073-441-2940)
高野町役場 観光振興課(0736-56-2780)
届出すべき情報や届出様式等の詳細は、下記をご覧ください。
外部リンク
和歌山県ホームページ(農業用ため池の管理及び保全に関する法律) https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070500/bousai/tameikelaw.html